LIME研究会会則
第1章 総則
- (名称)
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- 第1条 本会は、LIME(Lid and Meibomian Gland)研究会(ライム研究会 以下「本会」という。)と称する。
- (目的)
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- 第2条 本会は、マイボーム腺に関する調査・研究を、基礎科学および臨床医学の観点から幅広く行い、その成果を国際的に広めることで、眼瞼、マイボーム腺に対する知識の啓蒙、機器の開発、治療の発展に貢献することを目的とする。
- (事業)
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- 第3条 本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
- (1)マイボーム腺に関連する研究の推進
- (2)学術講演会および研究会
- (3)国際学術交流の促進
- (4)教育用資料等の作成および配布
- (5)その他、本会の目的を達成する為に必要な事業
- 第4条 本会の事業は、本会の目的に賛同する団体と共催できる。
- 第3条 本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
第2章 会員
- (会員資格)
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- 第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
- (1)正会員 第2条における目的の趣旨を十分に理解した医師・獣医師
- (2)賛助会員 第2条にかかげる本会の趣旨に賛成する企業・団体
- 2正会員と賛助会員の利益や権利に区別は行わない。
- 第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
- (入会)
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- 第6条 本会への入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、世話人会の承認を得なければならない。
- (会員の権利)
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- 第7条 会員には次の権利を有する
- (1)本会が主催する講習会への会員価格での参加
- (2)教育用DVDの会員価格での購入
- (3)LIMEインストラクションコースのスライド収録動画の閲覧
- (4)LIMEインストラクションコースのテキスト閲覧
- (5)本会ホームページにMGD診療施設として会員の施設を掲載
- (6)その他、世話人会が会員にとって有益だと判断した内容
- 第7条 会員には次の権利を有する
- (退会)
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- 第8条 退会は、所定の退会届けを提出し、世話人会の承認を得なければならない。
- 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、世話人会で除名を行うことができる。
- (1)本会及び会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
- (2)年会費を納めないとき
- (3)世話人会が会員として不適切と認めたとき
第3章 組織
- (役員)
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- 第10条 本会は、下記の世話人および幹事を置く。
- (1)代表世話人 1名
- (2)世話人 6名
- (3)監事 1名
- 第11条 世話人会は、6名の世話人より構成され互選により代表世話人1名を選出する。代表世話人が何らかの理由で職務を遂行できなくなった場合、世話人会がその職務を代行する。
- 第12条 代表世話人の任期は3年とするが、その再任を妨げない。
- 第13条 代表世話人は、世話人のなかから、会計、渉外、庶務、学術などをもうける。
- 第10条 本会は、下記の世話人および幹事を置く。
第4章 会議
- (世話人会)
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- 第14条 本会の議決機関は世話人会とする。
- 第15条 世話人会は、代表世話人が原則として年1回以上召集する。(日本眼科学会、日本臨床眼科学会、角膜カンファランス、フォーサムのいずれか)
- 第16条 世話人会は、本会の運営、方針に関する重要事項について、確認および協議決定し決定事項を実施する。
- 第17条 議事は、半数以上の出席による過半数で可否を決定する。
- 第18条 監事は、年1回会計監査を行い世話人会にて報告する。
第5章 会計および会費
- (会計)
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- 第19条 本会の会計は、会費およびその他の収入により構成する。
- 第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
- 第21条 口座管理は会計が行う。会計役員は、収支決算報告を作成し、監事による監査を経て世話人会にて報告を行う。
- (会費)
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- 第22条 研究会への入会金は次のとおりとする。
- (1)正会員 なし
- (2)賛助会員 30,000円
- 第23条 正会員、賛助会員が支払う年会費は次のとおりとし、会費の口数は会員の任意とする。
- (1)一口 5,000円/年
- (2)一口 30,000円/年
- 212月以降に入会し会費を納めた場合、その会費を当該年度及び翌年度の会費として取り扱うことができる。
- 第22条 研究会への入会金は次のとおりとする。
第6章 事務局
- 第24条 本会の事務局を下記におく。
〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野626-11 伊藤医院 内
連絡先 TEL 048-686-5588/FAX 048-686-8485
責任者 有田玲子
第7章 会則の変更
- 第25条 本会則は、世話人会の過半数の同意により変更できる。
- 第26条 本会則に定めのないものについては、世話人会において協議のうえ決定する。
附則
- (施行及び改訂)
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- 本会則は、2012年7月16日から施行する。
- 2013年7月12日に改訂。
- 2015年2月10日に改訂。
- 2018年5月28日に改訂。
- 2020年12月13日に改訂。
- (役員)
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- 会の役員は次の会員とする。
- 代表世話人 有田 玲子
- 世 話 人 高 静花
- 世 話 人 福岡 詩麻
- 世話人(広報) 鈴木 崇
- 世話人(学術) 川島 素子
- 世話人(会計) 白川 理香
- 監 事 相原 一
- 会の役員は次の会員とする。